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児童買春とは

児童買春とは、児童(児童福祉法の規定により、18歳に満たない者)と性交渉や性交類似行為をすることになります。金銭などの対価の有無を問わずに処罰されます。また、性交同意年齢と規定されている13歳に満たない場合は、合意の有無に関係なく強姦罪が適用されます。

以前にご紹介した援助交際の多くは、お小遣い稼ぎと称して18歳未満の児童が行っている場合もあり特に注意が必要です。安易にうまい話には乗らないようにしてください。児童買春は罰則も非常に重く、業務上過失傷害などよりも重罪になります。基本的に18歳未満の児童は被害者であり処罰されず、罰せられるのは成人、又は18歳以上の者だけになります。最近では、18歳未満なら売春しても罰せられないという意識を持つ児童も見受けられ、現在でも現行法の中で青少年保護育成条例や児童福祉法などを適用するケースもあります。

児童買春